海外生活が長くなると、病気やケガなどで病院のお世話になることがあります。以前、歯を治療しましたが、海外旅行保険に加入していなかったので治療費は全額自己負担しました。
しかし、私は日本の住民票を抜かずに海外長期滞在していたので、国民健康保険に加入したままでした。海外で掛かった治療費は国民健康保険で負担されると聞いていたので、住民票がある市役所に申請方法等を聞いてみました。以下が市役所の回答でした。
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国民健康保険の被保険者が、海外渡航中に病気やケガで治療を受けたときについて保険が適用されます。海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。また、日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象にはなりません。
国民健康保険海外療養費申請
手続きは次のようになります。
★海外で
①受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。
②その医療機関で治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
『診療内容証明書』、『領収明細書』等の書類。
★帰国後
③住民届けを提出している市役所の国民健康保険窓口へ申請します。
上記書類と『療養費支給申請書』(市役所にあります)を提出。
※海外療養費を申請する時に、上記の『診療内容証明書』、『領収明細書』が
外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
④審査後、保険給付分が払い戻されます。
以上が、海外療養費の手続きになります。
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この回答を頂き、治療費を負担してもらえるはずでしたが、私の場合は他に問題が有りました。私は2006年5月に日本を出国してから2年7ヶ月ほど帰国していませんでした。この間、住民票はそのままと思っていましたが、住民基本台帳法では、一年以上海外にいる場合は転出の扱いをするとのことで、私は住民届けを出している市のみならず日本には住所を有しない状態でした。
国民健康保険の被保険者となるには、市区町村の区域内に住所を有することが要件の一つになっているので、国保の被保険者になることはできないと言われました。しかし、海外にいる間も健康保険料を毎年納めていたので、再度問い合わせたところ、私からの正式な届出がなかったため、保険課では私が1年以上海外にいることを知らず、国民健康保険に加入中になっていたとのことでした。
住民基本台帳法で出国1年後に転出の扱いをされていたのに、保険課でそれが分からなかったというのは、役所内の問題と思われますが、面倒なので特に指摘しませんでした。
ということで、一時帰国時に国保の資格喪失手続きをしました。手続きに必要なものは、「国民健康保険証」、「印鑑」、「パスポート」です。海外渡航中に医療機関にかかったものは、海外療養費として申請しました。また、これまで納めた国保税については、喪失手続き後に再計算され還付されました。
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